アフターサービス基準
建物の専有部分・共有部分・設備機器のそれぞれについて、
サービスの基準を定めたものです。
※サービス基準には免責事項もあるので期間内であっても、実費がかかることがあります。
1) 建築/共用部分1(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分)
部 位 ・ 設 備 | 現 象 例 | 保証期間(年) | 備 考 |
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基礎・柱・梁・耐⼒壁 内部床・屋上・屋根 |
コンクリート躯体の⻲裂・破損 | 10 | 構造耐⼒上影響のあるもの(鉄筋のさび汁を伴った⻲裂・破損およびこれに準じるものとし、⽑細⻲裂および軽微な破損は除く)に限ります。 |
外階段の床・はね出し式のバルコ ニー 外廊下の床 |
コンクリート躯体の⻲裂・破損 | 10 | 上記と同様とします。尚、はね出し式のバルコニー、外廊下の床については、先端部の⻲裂・破損や短辺⽅向(主筋に平⾏⽅向)の⻲裂は構造耐⼒上の影響が少ないので原則として除きます。 |
屋上・屋根 ルーフバルコニー |
⾬漏り | 10 | 屋内への⾬⽔の浸⼊。 |
外壁 | ⾬漏り | 10 | 屋内への⾬⽔の浸⼊。 |
屋上・屋根・外壁の開⼝部に設け る⼾、 枠その他の建具 |
⾬漏り | 10 | 屋内への⾬⽔の浸⼊。 |
外部貫通(⾬⽔排⽔)管 | 屋内への漏⽔ | 10 | |
(2)建築/共⽤部分2
部 位 ・ 設 備 | 現 象 例 | 保証期間(年) | 備 考 | |
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建物外周・共⽤部分 | 基礎・柱・梁・耐⼒壁・床・ 屋上・ 屋根・ルーフバルコニー |
モルタル⾯、タイル張、⽯張、レンガ張、屋根⽡等の ⻲裂・浮き・ はがれ |
2 | ⽑細⻲裂及び軽微な浮き、はがれを除きます。 |
塗装のはがれ | 2 | 引渡後の褪⾊、傷は含みません。 | ||
⾮耐⼒壁・雑壁 (外廊下、外階段、バルコ ニーの壁を含む)・パラペット・庇 |
コンクリート躯体の⻲裂・ 破損 |
2 | 引渡後の褪⾊、傷は含みません。 | |
モルタル⾯、タイル張、⽯張、レンガ張等の⻲裂・浮き・はがれ | 2 | ⽑細⻲裂及び軽微な浮き、はがれを除きます。 | ||
塗装のはがれ | 2 | 踏⾯を除きます。引渡後の褪⾊、傷は含みません。 | ||
屋上・屋根・ルーフバルコ ニー |
排⽔不良・ふくれ | 2 | <ふくれ>軽微なふくれは除きます。 | |
外廊下・外階段・バルコニー | 排⽔不良 | 2 | ||
⽞関ホール・ピロテイ等の床仕上 | 排⽔不良 | 2 | ||
⾬樋・ルーフドレイン | 変形・破損 排⽔不良・取付不良 |
2 2 |
||
塗装のはがれ | 2 | 引渡後の褪⾊、傷は含みません。 | ||
外部⼿摺・⾯格⼦ | 破損 塗装のはがれ |
2 2 |
<破損>取付不良・取付部分腐⾷。 引渡後の褪⾊、傷は含みません。 |
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窓・⽞関扉 | 変形・破損 作動不良 |
2 2 |
<破損>ガラスは引渡時の確認のみとします。 | |
塗装のはがれ | 2 | 通常の摺動部を除く。引渡後の褪⾊、傷は含みません。 | ||
外部⾦物・網⼾ | 変形・破損 取付不良・作動不良 |
2 2 |
<破損>網の破れは引渡時の確認のみとします。 | |
オートロック | 作動不良 | 2 | ||
(3)建築/専有部分等
部 位 ・ 設 備 | 現 象 例 | 保証期間(年) | 備 考 | |
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内部壁 | ⾮耐⼒壁 | ⻲裂・破損 | 2 | ⽑細⻲裂及び軽微な破損を除きます。 |
間仕切(⽊造) | 変形・破損 | 2 | <変形>そり。 | |
下地材 | 破損 | 2 | ||
モルタル塗り タイル張 ボード張り |
破損 | 2 | ||
クロス張り・紙張り 塗装吹付 |
破損 | 2 | <破損>はがれ・浮き等。 但し、傷及び⽇焼けは引渡時の確認のみとします。 |
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内部床 | 防⽔床(浴室) | 漏⽔ | 10 | |
下地材 | 変形・破損 | 2 | <変形>そり、さがり。 | |
タイル張・⽯張 | ⻲裂・破損 | 2 | <破損>はがれ、割れ。 | |
板張・寄⽊張・Pタイル張 ジュータン敷き・畳敷 |
破損 | 2 | <破損>浮き、へこみ、はがれ。 但し、傷及び⽇焼けは引渡時の確認のみとします。 |
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天井仕上 | 下地材 | 変形・破損 | 2 | <変形>そり、さがり。 |
板張・Pボード張 | 破損 | 2 | <破損>はがれ。 | |
クロス張り 塗装吹付 |
破損 | 2 | <破損>はがれ・浮き等。 但し、傷及び⽇焼けは引渡時の確認のみとします。 |
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敷居・鴨居・柱 | 変形・破損 | 2 | <変形>きしみ、そり、ねじれ。 | |
内部扉・襖・障⼦ | 変形・破損 作動不良・取付不良 |
2 | <破損>襖紙、障⼦紙は引渡時の確認のみとします。 | |
建具⾦物・カーテンレール | 変形・破損 作動不良・取付不良 |
2 | ||
造付家具(押⼊を含む) | 変形・破損 作動不良・取付不良 |
2 | ||
(4)設備・機器
部 位 ・ 設 備 | 現 象 例 | 保証期間(年) | 備 考 | |
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電気設備 | 各⼾専⽤分電盤 | 取付不良・機能不良 | 5 | |
配線 | 破損・結線不良 | 5 | ||
スイッチ・コンセント・ブザー | 取付不良・機能不良 | 2 | ||
照明器具(管球を除く) インターホン 住宅情報盤 情報通信設備 |
取付不良・機能不良 | 2 | 但し、機器本体は保証書の期間による。 | |
給排⽔ | 給⽔管・排⽔管 | 漏⽔・破損 | 5 | |
トラップ・通気管 | 漏⽔・取付不良・破損 | 2 | ||
給⽔栓 | 漏⽔・取付不良 | 2 | ||
給排気 | 給排気ダクト | 変形・破損・取付不良 | 2 | |
換気扇・換気⼝ レンジフード |
破損・作動不良・取付不良 | 2 | 但し、機器本体は保証書の期間による。 | |
ガス設備 | ガス配管 ガス栓 |
破損 破損・取付不良 |
5 2 |
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バランス釜・湯沸器・TES等 | 破損・作動不良・取付不良 | 2 | 但し、機器本体は保証書の期間による。 | |
各種メーター (私設のものに限る) |
破損・計測不良 | 2 | ||
厨 房 設 備 | 備⽔・作動不良・取付不良 | 2 | ※流し、オーブン、レンジ、吊⼾棚、⽔切棚。 但し、レンジの機器本体は保証書の期間による。 |
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衛 ⽣ 設 備 | 漏⽔・排⽔不良・破損・作動不良・取付不良 | 2 | ※洗⾯機器、便器、タンク。 | |
エレベーター設備 | 機能不良・結線不良 | 2 | ||
機械式駐⾞場設備 | 機能不良 | 2 | ||
浴 室 設 備 | 破損・作動不良・取付不良 | 2 | ※浴槽、シャワー。 | |
漏⽔ | 5 | ※ユニットバス。 | ||
各⼾専⽤ 暖冷房設備 |
配 管 | 漏⽔・排⽔不良 | 2 | |
機 器 | 漏⽔・排⽔不良・変形 破損・作動不良・取付不良 |
2 | 但し、機器本体は保証書の期間による。 | |
植 栽 | 枯損 | 1 | <枯損>管理不⼗分によるものを除く。 | |
アフターサービス基準適⽤上の留意事項
- 1.本アフターサービス期間の始期(起算⽇)については、次に定める通りとし、具体的な適⽤については、アフターサービス基準に基づいて⾏う。
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- (1)共⽤部分1(構造耐⼒上主要な部分および⾬⽔の浸⼊を防⽌する部分)において、10年間のアフターサービスを⾏う部分については、建設会社から分譲会社(売主)に引き渡された⽇。
- (2)以外の共⽤部分については、共⽤を開始した⽇(区分所有者の⼀⼈が最初に使⽤した⽇)。
- (3)その他の部分については、当該物件の引渡し⽇。
- 2.本アフターサービス基準は、次の場合を適⽤除外とする。
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- (1)天災地変(地震・⽕災・⾵・⽔・雪害)等、不可抗⼒による場合。
- (2)経年変化、使⽤材料の⾃然特性による場合。
- (3)管理不⼗分、使⽤上の不注意による場合。
- (4)増改築等により、形状変更が⾏われた場合。
- (5)地域特性による場合。
- (6)第三者の故意⼜は過失に起因する場合。
- (7)建物等の通常の維持・保全に必要となる場合。
- 3.具体的認定および修補⽅法等。
-
不具合が本アフターサービス基準に該当するか否かの具体的認定および修補⽅法は、売主(および施⼯会社)が現地調査(⽬視を基本とする⽐較的簡易な調査)により、専⾨的・経験的⾒地から総合的に判断し、実施するものである。
修補は、構造耐⼒上または機能上の観点から必要な範囲内で⾏うので、部分修補となる場合があり、その際仕上げ⾯の⾊合いの相違が⽣じることがある。