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アフターサービス基準

建物の専有部分・共有部分・設備機器のそれぞれについて、
サービスの基準を定めたものです。

現場に材料が搬入されるまで

※サービス基準には免責事項もあるので期間内であっても、実費がかかることがあります。

1) 建築/共用部分1(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分)

部 位 ・ 設 備 現 象 例 保証期間(年) 備 考
基礎・柱・梁・耐⼒壁
内部床・屋上・屋根
コンクリート躯体の⻲裂・破損 10 構造耐⼒上影響のあるもの(鉄筋のさび汁を伴った⻲裂・破損およびこれに準じるものとし、⽑細⻲裂および軽微な破損は除く)に限ります。
外階段の床・はね出し式のバルコ
ニー
外廊下の床
コンクリート躯体の⻲裂・破損 10 上記と同様とします。尚、はね出し式のバルコニー、外廊下の床については、先端部の⻲裂・破損や短辺⽅向(主筋に平⾏⽅向)の⻲裂は構造耐⼒上の影響が少ないので原則として除きます。
屋上・屋根
ルーフバルコニー
⾬漏り 10 屋内への⾬⽔の浸⼊。
外壁 ⾬漏り 10 屋内への⾬⽔の浸⼊。
屋上・屋根・外壁の開⼝部に設け
る⼾、
枠その他の建具
⾬漏り 10 屋内への⾬⽔の浸⼊。
外部貫通(⾬⽔排⽔)管 屋内への漏⽔ 10

(2)建築/共⽤部分2

部 位 ・ 設 備 現 象 例 保証期間(年) 備 考
建物外周・共⽤部分 基礎・柱・梁・耐⼒壁・床・
屋上・
屋根・ルーフバルコニー
モルタル⾯、タイル張、⽯張、レンガ張、屋根⽡等の
⻲裂・浮き・
はがれ
2 ⽑細⻲裂及び軽微な浮き、はがれを除きます。
塗装のはがれ 2 引渡後の褪⾊、傷は含みません。
⾮耐⼒壁・雑壁
(外廊下、外階段、バルコ
ニーの壁を含む)・パラペット・庇
コンクリート躯体の⻲裂・
破損
2 引渡後の褪⾊、傷は含みません。
モルタル⾯、タイル張、⽯張、レンガ張等の⻲裂・浮き・はがれ 2 ⽑細⻲裂及び軽微な浮き、はがれを除きます。
塗装のはがれ 2 踏⾯を除きます。引渡後の褪⾊、傷は含みません。
屋上・屋根・ルーフバルコ
ニー
排⽔不良・ふくれ 2 <ふくれ>軽微なふくれは除きます。
外廊下・外階段・バルコニー 排⽔不良 2
⽞関ホール・ピロテイ等の床仕上 排⽔不良 2
⾬樋・ルーフドレイン 変形・破損
排⽔不良・取付不良
2
2
塗装のはがれ 2 引渡後の褪⾊、傷は含みません。
外部⼿摺・⾯格⼦ 破損
塗装のはがれ
2
2
<破損>取付不良・取付部分腐⾷。
引渡後の褪⾊、傷は含みません。
窓・⽞関扉 変形・破損
作動不良
2
2
<破損>ガラスは引渡時の確認のみとします。
塗装のはがれ 2 通常の摺動部を除く。引渡後の褪⾊、傷は含みません。
外部⾦物・網⼾ 変形・破損
取付不良・作動不良
2
2
<破損>網の破れは引渡時の確認のみとします。
オートロック 作動不良 2

(3)建築/専有部分等

部 位 ・ 設 備 現 象 例 保証期間(年) 備 考
内部壁 ⾮耐⼒壁 ⻲裂・破損 2 ⽑細⻲裂及び軽微な破損を除きます。
間仕切(⽊造) 変形・破損 2 <変形>そり。
下地材 破損 2
モルタル塗り
タイル張
ボード張り
破損 2
クロス張り・紙張り
塗装吹付
破損 2 <破損>はがれ・浮き等。
但し、傷及び⽇焼けは引渡時の確認のみとします。
内部床 防⽔床(浴室) 漏⽔ 10
下地材 変形・破損 2 <変形>そり、さがり。
タイル張・⽯張 ⻲裂・破損 2 <破損>はがれ、割れ。
板張・寄⽊張・Pタイル張
ジュータン敷き・畳敷
破損 2 <破損>浮き、へこみ、はがれ。
但し、傷及び⽇焼けは引渡時の確認のみとします。
天井仕上 下地材 変形・破損 2 <変形>そり、さがり。
板張・Pボード張 破損 2 <破損>はがれ。
クロス張り
塗装吹付
破損 2 <破損>はがれ・浮き等。
但し、傷及び⽇焼けは引渡時の確認のみとします。
敷居・鴨居・柱 変形・破損 2 <変形>きしみ、そり、ねじれ。
内部扉・襖・障⼦ 変形・破損
作動不良・取付不良
2 <破損>襖紙、障⼦紙は引渡時の確認のみとします。
建具⾦物・カーテンレール 変形・破損
作動不良・取付不良
2
造付家具(押⼊を含む) 変形・破損
作動不良・取付不良
2

(4)設備・機器

部 位 ・ 設 備 現 象 例 保証期間(年) 備 考
電気設備 各⼾専⽤分電盤 取付不良・機能不良 5
配線 破損・結線不良 5
スイッチ・コンセント・ブザー 取付不良・機能不良 2
照明器具(管球を除く)
インターホン
住宅情報盤
情報通信設備
取付不良・機能不良 2 但し、機器本体は保証書の期間による。
給排⽔ 給⽔管・排⽔管 漏⽔・破損 5
トラップ・通気管 漏⽔・取付不良・破損 2
給⽔栓 漏⽔・取付不良 2
給排気 給排気ダクト 変形・破損・取付不良 2
換気扇・換気⼝
レンジフード
破損・作動不良・取付不良 2 但し、機器本体は保証書の期間による。
ガス設備 ガス配管
ガス栓
破損
破損・取付不良
5
2
バランス釜・湯沸器・TES等 破損・作動不良・取付不良 2 但し、機器本体は保証書の期間による。
各種メーター
(私設のものに限る)
破損・計測不良 2
厨 房 設 備 備⽔・作動不良・取付不良 2 ※流し、オーブン、レンジ、吊⼾棚、⽔切棚。
但し、レンジの機器本体は保証書の期間による。
衛 ⽣ 設 備 漏⽔・排⽔不良・破損・作動不良・取付不良 2 ※洗⾯機器、便器、タンク。
エレベーター設備 機能不良・結線不良 2
機械式駐⾞場設備 機能不良 2
浴 室 設 備 破損・作動不良・取付不良 2 ※浴槽、シャワー。
漏⽔ 5 ※ユニットバス。
各⼾専⽤
暖冷房設備
配 管 漏⽔・排⽔不良 2
機 器 漏⽔・排⽔不良・変形
破損・作動不良・取付不良
2 但し、機器本体は保証書の期間による。
植 栽 枯損 1 <枯損>管理不⼗分によるものを除く。

アフターサービス基準適⽤上の留意事項

1.本アフターサービス期間の始期(起算⽇)については、次に定める通りとし、具体的な適⽤については、アフターサービス基準に基づいて⾏う。
  • (1)共⽤部分1(構造耐⼒上主要な部分および⾬⽔の浸⼊を防⽌する部分)において、10年間のアフターサービスを⾏う部分については、建設会社から分譲会社(売主)に引き渡された⽇。
  • (2)以外の共⽤部分については、共⽤を開始した⽇(区分所有者の⼀⼈が最初に使⽤した⽇)。
  • (3)その他の部分については、当該物件の引渡し⽇。
2.本アフターサービス基準は、次の場合を適⽤除外とする。
  • (1)天災地変(地震・⽕災・⾵・⽔・雪害)等、不可抗⼒による場合。
  • (2)経年変化、使⽤材料の⾃然特性による場合。
  • (3)管理不⼗分、使⽤上の不注意による場合。
  • (4)増改築等により、形状変更が⾏われた場合。
  • (5)地域特性による場合。
  • (6)第三者の故意⼜は過失に起因する場合。
  • (7)建物等の通常の維持・保全に必要となる場合。
3.具体的認定および修補⽅法等。

 不具合が本アフターサービス基準に該当するか否かの具体的認定および修補⽅法は、売主(および施⼯会社)が現地調査(⽬視を基本とする⽐較的簡易な調査)により、専⾨的・経験的⾒地から総合的に判断し、実施するものである。
 修補は、構造耐⼒上または機能上の観点から必要な範囲内で⾏うので、部分修補となる場合があり、その際仕上げ⾯の⾊合いの相違が⽣じることがある。